訪問看護ってなに?

訪問看護は、看護師さんやリハビリの専門職(作業療法士・理学療法士など)がご自宅を訪問し、お子さんの健康管理や医療的なお手伝い、生活のサポートをするサービスです。
医師の指示のもと、医療保険・介護保険制度を利用して提供されます。

こんなサポートをしています

・体温や呼吸、心拍数などのチェック
・吸引や経管栄養、人工呼吸器などの管理
・お薬の管理や飲み方のアドバイス
・遊びを取り入れたリハビリ
・お子さんの成長や発達を支える関わり
・保護者の不安を一緒に考える相談支援

どんな子が対象になるの?

小児訪問看護は、生まれてから18歳未満までのお子さんが対象になります。
体だけでなく、こころのケアや、遊びを通した関わりも大切にしています。

対象となるお子さん

・医療的ケアが必要な子(吸引・胃ろう・人工呼吸器など)
・重い障がいや病気のある子(重症心身障害、てんかん、染色体異常など)
・発達の特性があり、生活にサポートが必要な子(発達障害、不登校など)
・けがや手術のあとで一時的に見守りが必要な子
・精神的なサポートが必要な子(不安や情緒の不安定など)

費用はかかるの?

旭川市では、18歳未満のお子さんの医療費が原則無料となる制度(子ども医療費助成制度)があります。
そのため、主治医の指示があれば、訪問看護を利用する際の自己負担は基本的に発生しません。

ただし、制度を利用するには「医師の訪問看護指示書」などの手続きが必要です。
訪問看護ステーションが主治医と連携しながら対応しますので、ご不安な点はお気軽にご相談ください。

子ども医療費助成制度

旭川市では、「子ども医療費助成制度」により、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さま(高校卒業まで)を対象に、保険診療にかかる医療費の自己負担分が助成されます。
この制度を利用することで、入院・通院・訪問看護などの医療保険サービスについて、原則自己負担なく利用することが可能です(※一部例外を除く)。
ただし、制度を利用するには、

  • 旭川市への申請手続き(「子ども医療費受給者証」の交付)
  • 医療機関または訪問看護ステーションでの受給者証の提示
  • 訪問看護を利用する際には「主治医の訪問看護指示書」の取得

などが必要です。
なお、交通費や自費サービス、医療保険の適用外となるサービスについては対象外です。

※制度の対象や助成の内容は変更されることがありますので、詳細は主治医・訪問看護ステーション・市役所などにご確認ください。

小児訪問看護って、どんな意味があるの?

具体的には…

・「病院と家庭のあいだ」をつなぐ。
・「おうちで安心して生活する力」を支える。
・「ご家族の不安や悩み」に寄り添う。
・「遊びや生活の中」でお子さんの成長を応援していく。